会則

日本臨床心理学会会則

第1条(名称)
本学会は日本臨床心理学会(略称:日臨心)という。(THE JAPANESE ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGY)(略称:JACP)
第2条(事務所)
本学会は、事務局を東京都江東区北砂5-16-12 協和印刷工業株式会社に置く。
第3条(目的)
本学会は臨床心理学研究・実践にたずさわる人々、心理支援を必要とする人々、及び、それに関連する人々の協同と連携により、人間尊重の理念に基づいて現状の矛盾をみきわめ、自らがいかにあるべきかを志向しながら、よりよい支援と援助のための「臨床的」心理学を探求することを目的とする。
第4条(活動)
本学会は前述の目的を達成するために、次の活動を行う。
  1. 心理支援を必要とする人々を含めた関係者個人や集団との協働・連携・交流の促進
  2. 対人援助・支援のための相互学習と研修
  3. 年次大会(学術研究集会)などの開催
  4. 研究や研修の途上および成果の掲載のための学術雑誌の発行
  5. その他、会の目的を達成するために必要な活動
第5条(会員)
本学会は、次の会員で構成される。
  1. 正会員
    • 議決権(①)を持ち、運営に関与し(②)、学会誌の頒布を受ける(③)。
    • また、各種活動に参加し(④)、プロジェクトを主宰する(⑤)ことができる。
    • ※月収が15万円以下の正会員は、自己申告することによって、特例として、会費を半額に減免する措置を受けることができる。
  2. 準会員
    • 上記②及び③の権利を有しない会員をいう。会費は、正会員の半額とする。
  3. 連携会員
    • 同居家族が正会員である場合及び本学会が連携する団体に加入している場合をいう。
    • 同居家族が正会員である場合は、学会誌の頒布を受けない代わりに会費を正会員の半額とする。また、本学会が連携する別途定める団体に加入している場合は、正会員と同等の権利を有するが、会費を正会員の半額とする。
  4. 関係会員
    • ①、②及び③の権利を有しないが、本学会の各種活動に参加する会員をいう。会費は、正会員の四分の一とする。
  5. 購読会員
    • 学会誌を購読する個人または団体をいう。会費は正会員と同じ。
第6条(入会)
個人会員・学生会員・団体会員については、1名以上の会員の名前を付記した入会申込書を提出し、運営委員会が承認したものとする。
賛助会員は、会員が推薦し、運営委員会が承認した個人または団体とする。
第7条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失し、退会したものと見なされる。
  1. 2年以上年会費を滞納したとき
  2. 死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき
  3. 除名されたとき
第8条(除名および資格停止)
会員は、次の事項に該当する場合には、運営委員会で審議され、総会に提案され総会出席会員(委任状含む)の3分の2以上の承認により、役員選挙の立候補資格の停止または除名される。
  1. 本学会に対し重大な名誉毀損を行った場合
  2. 本学会の運営に対し大きな妨害を行った場合
なお、学会倫理綱領は、別途定める。
第9条(役員)
本学会の活動を行うために次の役員を置く。
  1. 運営委員若干名
  2. 監事2名
運営委員会内の会務の担当については、当該の期の運営委員間で協議して定める。また、役員ではないが、運営委員会への参加など、本学会の活動に協力する協力員を若干名置くことができる。
第10条(運営委員の決定)
運営委員の決定は、選挙管理委員会細則に基づいた選挙で行い、改選年度の定期総会で承認される。
ただし、期の途中で新たに運営委員を選任する場合は、運営委員の三分の二以上の賛同を得たうえで、定期総会もしくは臨時総会の場で提案され、承認されることによって、当該の期の残りの期間、運営委員の任に当たる。
第11条(代表)
運営委員で構成される運営委員会は、互選により代表者を定める。
  • 代表者は、本学会の会務を統括する。
  • 代表者は、複数であることを妨げない。
  • 代表者が複数である場合は、これを共同代表といい、代表者間の職務の分担は、協議して定める。
第12条(監事)
  1. 監事は総会時に会員の中から選出され、総会で承認される。
  2. 監事はこの会の会務を監査することを任務として、学会内部で問題が生じた場合には、その解決のために必要な調査・調整と対応を行う。
  3. 監事は運営委員を兼ねることは出来ないが、運営委員会に参加して意見を述べることができる。
第13条(役員の任期)
役員(運営委員と監事)の任期は2年とする。
ただし、任期が満了になっても次期運営委員及び監事が選出されるまでは、その任を解かれない。
第14条(役員の辞任)
役員が辞任する場合は、運営委員会にその旨申し出て承認を受ける。運営委員会は、会員に対し、適宜の方法で役員の辞任があったことを報告する。
第15条(プロジェクト・チーム)
会員は、会則第4条1)、2)及び3)に関連した企画を運営委員会に提案し、プロジェクト・チームとして承認を受けて活動することができる。
第16条(総会)
会員による総会は、この会の重要な審議事項に関する議決機関であり、総会の招集は運営委員長が行う。
  1. 定期総会には、次の事項を含まなければならない。
    • (1)活動の年次報告ならびに年次計画
    • (2)年度予算の決定と年度決算の承認
    • (3)役員の選出
  2. 総会は、定期総会(年1回)と臨時総会とする。定期総会は毎年基本的に9月末までに開催するものとする。
  3. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めるか又は会員の十分の一以上が文書により要求した場合に、運営委員長が招集する。
  4. 総会は1ヶ月以上の予告期間を置いて開催される。臨時総会に関してはこの限りではない。
  5. 総会の定足数は、毎年度4月1日会員数の十分の一(委任状含む)とする。
  6. 総会の議長は、運営委員長が出席会員に選出方法を諮り、出席した会員の中から選出された者とする。
  7. 議事の決定は、充分な討議をつくしても結論が出ない場合、出席会員と委任状による多数決によって決定する。
  8. 総会を諸事情により対面で集まって開催することが難しい場合、オンライン又は書面で行うことも可とし、以上の各件に準じて開催するが、開催方法等について、疑義を生じた場合は、運営委員会で決し、更に、その後開催された総会において承認されなければならない。対面とオンライン双方を用いた(ハイブリット方式の)場合も同様とする。
  9. 総会の議決事項は、本学会のホームページと学会誌またはCP紙を通じて会員に知らせなければならない。
第17条(議決権の委任)
会員は事項を指定して議決権を他の会員に委任することができる。
第18条(会計の報告)
本学会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終る。決算及び予算案は、定期総会に報告され、審議、承認されなければならない。
第19条(倫理規定)
会員は、人権を尊重し、人びとの福祉と倫理について、十分配慮しなければならず、配慮の上での行動をしなければならない。
第20条
本学会の会則は、総会において、委任状を含む出席者の60%以上の賛成をもって改正することが出来る。
付則
  1. 正案は、1973年11月開催の第9回総会において承認、同日より施行する。
  2. 1983年10月30日の第19回定期総会にて1984年度より学会費6,000円とすることが決定しました。
  3. 1999年10月29日の第35回定期総会にて2000年度より学会費を年8,000円とすることが決定しました。
  4. 2014年11月15日の第50回定期総会にて、第6条(入会)、第7条(除名)、第13条(運営委員の決定、定数)、第14条(監事)、第16条(運営委員会)、第17条(総会)、第4項、第20条(局及び委員会)、第23条(各種小員会)、第24条(局及び委員会の長)の一部を改正し、2014年11月15日より施行する。
  5. 2016年6月19日定期総会において第2条(事務所)の変更が承認され、同日より施行する。
  6. 2018年9月30日総会において会則の全部改正が承認され、2018年10月1日より施行する。
  7. 2022年度定期総会において、第2条(事務所)、第5条(会員)、第9条(役員)、第10条(運営委員の決定)、第11条(代表)、第13条(役員の任期)、第14条(役員の辞任)、第15条(プロジェクト・チーム)、第16条(総会)、第19条(倫理規定)を改定し、2023年4月1日より施行する。
  8. 『運営委員長』を代表に読み替える。